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孫への生前贈与は7年加算の対象外?非課税で渡す方法と注意点【2026年】 | ブログ
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孫への生前贈与は7年加算の対象外?非課税で渡す方法と注意点【2026年】

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孫への生前贈与は7年加算の対象外?非課税で渡す方法と注意点【2026年】

「子どもへの贈与は7年分が相続財産に足し戻されると聞いた。それなら孫に渡したほうがよいのでは」——生前贈与の加算期間が延びたことを受けて、奈良県内でもこうしたご相談が増えています。年末が近づくこの時期は、年内の贈与を検討する方が多く、誰に・いくら・どう渡すかを整理する良いタイミングです。

結論からいえば、2026年現在、孫への贈与は原則として7年加算の対象外とされています。ただし、遺言の内容や生命保険の受取人の指定によっては例外的に加算の対象となるうえ、孫ならではの落とし穴もあります。この記事では、孫への生前贈与が相続税対策として注目される理由と、知らないと損をしやすい注意点を、奈良の税理士がわかりやすく解説します。

7年加算の仕組みと「孫が対象外」とされる理由

生前贈与加算とは

相続などで財産を取得した人が、亡くなった方から相続開始前の一定期間内に贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する仕組みが生前贈与加算です。2023年の税制改正で、この期間が従来の3年から最長7年に段階的に延長されました。2024年1月1日以降の贈与が加算の対象で、延長された4年分については総額100万円まで加算されない扱いとされています。

制度の詳細と経過措置のスケジュールは、生前贈与加算が7年に延長|令和6年改正の影響と相続対策のポイントで解説しています。

加算の対象は「相続または遺贈により財産を取得した人」

重要なのは、生前贈与加算の対象が相続または遺贈により財産を取得した人に限られる点です。子の存命中の孫は法定相続人ではないため、相続で財産を取得しなければ、生前に受けた贈与を加算される余地がそもそもありません。つまり、孫への贈与は何年前のものであっても、原則として相続財産に足し戻されない——これが「孫への贈与は相続税対策になりやすい」とされる理由です。

例外的に加算されるケース

次の場合、孫も「相続または遺贈により財産を取得した人」に当たり、加算の対象になるとされています。

ケース内容
代襲相続親(被相続人の子)が先に亡くなり、孫が相続人になっている場合
遺贈遺言で孫に財産を遺す指定がある場合
生命保険金の受取人孫が死亡保険金を受け取った場合(みなし相続財産)
相続時精算課税孫が相続時精算課税を選択して贈与を受けていた場合

「贈与は孫に、遺言でも孫に」と両方を指定すると、せっかく対象外だった過去の贈与まで加算対象になり得ます。遺言と贈与は、全体をセットで設計することが大切です。

孫に非課税で渡す3つの方法

  1. 暦年贈与の基礎控除(年110万円)を使う——もっとも基本的な方法です。受贈者1人あたり年110万円までは贈与税がかからず、孫が複数人いれば、それぞれに贈与できます。やり方と証拠の残し方は暦年贈与のやり方と注意点|年110万円・7年加算・贈与契約書の書き方をご覧ください。
  2. 教育費・生活費を「その都度」援助する——祖父母などの扶養義務者が、必要な教育費や生活費をその都度支払う場合、金額にかかわらず贈与税の対象にならないとされています。入学金を直接学校に振り込むといった方法は、110万円の枠とは別に使えます。なお、金融機関に信託する教育資金の一括贈与の特例は、令和8年度税制改正により2026年3月末で新規の受け入れが終了しました(それまでに拠出した分は引き続き特例の対象とされています)。今後は「都度の援助」が中心になります。
  3. 110万円を超える贈与は税率の低い範囲で計画的に——あえて基礎控除を少し超える贈与をして低い税率で申告・納税し、相続財産を計画的に減らす方法もあります。有利かどうかは相続財産の規模によるため、試算したうえで判断しましょう。

なお、暦年贈与の基礎控除は1月1日から12月31日までの受け取りベースで計算されます。年内の贈与として扱うには、12月31日までに振込などで孫が受け取りを終えていることが前提になるため、年末ぎりぎりではなく余裕をもって手続きすることをおすすめします。

孫への贈与で気をつけたい3つの落とし穴

落とし穴1:孫名義の口座に貯めるだけでは「名義預金」

祖父母が孫名義の通帳を作って入金していても、孫がその存在を知らず、通帳や印鑑も祖父母が管理している場合、税務調査では名義預金として相続財産に含められる可能性が高いとされています。贈与契約書を作り、孫(未成年の場合は親権者)が管理する口座へ振り込むことが基本です。判断の基準は名義預金は相続税の対象?税務調査で見られる3つの基準と対策で解説しています。

落とし穴2:孫が財産を取得すると相続税が2割加算される

孫が遺贈や死亡保険金で財産を取得した場合や、孫を養子にした場合、その孫にかかる相続税は2割加算の対象とされています(代襲相続人となっている孫を除く)。「孫養子で相続を一代飛ばす」という方法には、2割加算と7年加算の両方が関わるため、節税効果が思ったほど出ないこともあります。

落とし穴3:渡しすぎは戻せない

贈与は原則として取り消せません。教育資金や住宅資金を一度に多く渡した結果、ご自身の老後資金や介護費用が不足しては本末転倒です。贈与の計画は、ご自身のライフプランとあわせて考えることが欠かせません。生前対策全体の進め方は生前対策は何から始める?60代からの相続準備チェックリストもご参考ください。

横山千夏税理士事務所のサポート

私たち横山千夏税理士事務所は、近鉄奈良駅から徒歩すぐの場所で、奈良市をはじめ奈良県全域の相続・生前対策のご相談を承っています。孫への贈与については、次のようなお手伝いができます。

  • 相続税の試算をふまえた「誰に・いくら・何年かけて」の贈与設計
  • 贈与契約書の作成支援と、名義預金と指摘されないための運用アドバイス
  • 遺言・生命保険の受取人指定もあわせた全体設計
  • 贈与税申告・相続税申告までの一貫したサポート

女性税理士が中心の事務所として、ご家族には話しにくいお金の話も、落ち着いてご相談いただける環境を整えています。ご来所のほか、Zoomによるオンライン相談にも対応しており、遠方にお住まいのお子さま・お孫さまにもご参加いただけます。

よくある質問(FAQ)

Q. 毎年110万円ずつ孫に贈与しても問題ありませんか?

A. 毎年その都度、贈与の合意をして契約書を残し、実際に孫側が管理する口座へ振り込んでいれば、基礎控除の範囲内として贈与税はかからないとされています。最初から総額を渡す約束をしていたと認定されると一括贈与として課税される可能性があるため、記録の残し方が重要です。

Q. 孫がまだ小さくても贈与できますか?

A. できます。未成年の場合は親権者が代わりに受諾し、親権者が管理する子ども名義の口座で保管するのが一般的です。契約書には親権者が署名します。

Q. 教育資金の一括贈与の特例はもう使えないのですか?

A. 2026年3月末までに金融機関で拠出した分は引き続き特例の対象とされていますが、それ以降の新規の拠出はできなくなりました。今後は、必要な学費をその都度援助する方法が中心になります。

Q. 孫を養子にすれば相続税は減りますか?

A. 法定相続人が増えることで基礎控除などが増える一方、孫養子の相続税は2割加算の対象となり、7年加算の対象にもなります。効果は家族構成と財産規模によって変わるため、試算してから判断することをおすすめします。

まとめ|「対象外」を活かすには設計と記録がすべて

孫への生前贈与は、原則として7年加算の対象外という大きな利点がありますが、遺贈・保険金・養子縁組が絡むと前提が変わります。税制改正により取り扱いが変更される可能性もあるため、実行前に最新の制度をご確認ください。

横山千夏税理士事務所では、相続税の試算から贈与の設計、申告までを女性スタッフが丁寧にサポートいたします。年内の贈与をお考えの方は、近鉄奈良駅からすぐの事務所へのご来所、オンライン相談、お問い合わせフォームから、お早めにご相談ください。

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