
生前贈与加算が7年に延長|令和6年改正の影響と相続対策のポイント【2026年】
生前贈与加算が7年に延長|令和6年改正の影響と相続対策のポイント【2026年】
「毎年少しずつ子どもに贈与して、将来の相続税を軽くしておきたい」——奈良市やその周辺にお住まいの方から、当事務所にこうしたご相談を多くいただきます。生前贈与は相続対策の基本ですが、令和6年(2024年)の税制改正により、贈与したお金が相続税の計算に加算される期間が大きく変わりました。「これまで通りのやり方で大丈夫だろうか」「今から贈与を始めても間に合うのか」とご不安な方も少なくありません。改正の内容を正しく理解しないまま贈与を続けると、想定していたほど相続税が軽くならなかった、というケースも起こり得ます。
私たち横山千夏税理士事務所では、奈良県内の相続・贈与のご相談を、女性スタッフが中心となって親身に承っております。この記事では、生前贈与加算が3年から7年に延長された改正の内容と、これからの相続対策で押さえておきたいポイントを、わかりやすくご説明いたします。
生前贈与加算とは?2026年現在の基本
生前贈与加算とは、亡くなった方が生前に相続人などへ贈与していた財産を、相続税を計算するときに相続財産へ足し戻す仕組みです。亡くなる直前の駆け込み贈与による過度な節税を防ぐために設けられています。
何が変わったのか
2026年現在、令和6年1月1日以降の贈与について、加算の対象期間が「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」へ段階的に延長されています(国税庁の情報による)。つまり、亡くなる前の7年間に行われた暦年課税の贈与は、原則として相続財産に加算して相続税を計算することになります。
ただし税制改正により、今後さらに取り扱いが変わる可能性がありますので、実際の判断にあたっては当事務所や国税庁の最新情報をご確認ください。
延長された4年分の「100万円控除」
一律に全額が加算されるわけではありません。延長された部分、すなわち相続開始前3年超7年以内の4年間に受けた贈与については、合計100万円までは加算しないとされています。ここで注意したいのは、これは4年間の合計で100万円という点です。1年あたり100万円ではありません。
経過措置に注意|すぐに「7年」になるわけではない
改正はいきなり7年間まるごと加算になるのではなく、経過措置によって段階的に延長されます。
加算期間の考え方
令和6年1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの間に発生した相続については、従来どおり相続開始前3年以内の贈与が加算対象とされています。その後、相続の時期が進むにつれて加算期間が少しずつ延び、フルに7年分が加算されるのは令和13年(2031年)1月以降に発生する相続からとされています。
いつの贈与が対象になるか迷いやすい
「いつ贈与した分が、いつの相続で加算されるのか」は非常に間違えやすいところです。贈与の時期・相続の時期の組み合わせによって取り扱いが変わるため、ご自身の状況にあてはめた確認が欠かせません。
これからの相続対策で押さえたいポイント
早めに始めるほど効果が出やすい
加算期間が延びたことで、亡くなる直前の贈与ほど相続税の軽減効果が薄れます。贈与による対策は、より早い時期から計画的に始めることが重要になったといえます。
相続時精算課税制度という選択肢
令和6年からは、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除の範囲内で受けた贈与は、生前贈与加算の対象にならないとされています。2026年現在の両制度の主な違いを、簡単に整理すると次のとおりです。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 毎年の非課税枠 | 基礎控除110万円 | 基礎控除110万円(令和6年〜) |
| 生前贈与加算 | 相続開始前7年以内が対象 | 基礎控除内は加算対象外 |
| 向いているケース | 長い年数をかけてこつこつ贈与 | 早めにまとまった額を移したい |
暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かは、財産の状況やご家族構成、贈与を始める時期によって異なります。一度選ぶと変更できない部分もあるため、慎重な判断が必要です。詳しくは「相続時精算課税制度とは?」の記事もあわせてご覧ください。
孫やお嫁さんへの贈与
生前贈与加算は、原則として相続や遺贈で財産を受け取る人が対象です。相続人ではないお孫さんなどへの贈与は加算対象外となる場合があり、対策の幅が広がることもあります。ただし個別の事情によりますので、判断は専門家にご相談ください。
複雑な生前贈与の判断は、専門家にご相談を
生前贈与加算の改正は、「いつ・誰に・いくら贈与したか」を一つずつ確認しながら、暦年課税と相続時精算課税を比較して判断する必要があります。ご自身だけで進めると、思わぬ加算や申告漏れにつながることもあります。
横山千夏税理士事務所では、Zoom等を利用したオンライン相談を主体としており、奈良県内はもちろん遠方にお住まいのご家族も、ご自宅から気軽にご相談いただけます。離れて暮らすご兄弟をオンラインでつなぎ、それぞれの場所から同時に話し合いに参加していただくことも可能です。デリケートなお金の事情も、女性税理士・女性スタッフに安心してお話しいただけます。直接お会いしてのご相談をご希望の方には、近鉄奈良駅すぐの立地で来所相談も承っております。
相続税の申告は「お亡くなりになったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と法律で定められています。生前贈与や相続対策で少しでもご不安があれば、お一人で抱え込まず、まずはオンライン相談・来所相談、または当事務所の問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。基礎控除や課税の目安については「相続税はいくらからかかる?」の記事、贈与税申告の要否は「奈良で贈与税申告が必要か分からない方へ」の記事もご参考ください。


