
暦年贈与のやり方と注意点|年110万円・7年加算・贈与契約書の書き方【2026年】
暦年贈与のやり方と注意点|年110万円・7年加算・贈与契約書の書き方【2026年】
「子どもや孫に、少しずつ財産を渡しておきたい」と考え始める方が増えるのが、年末までの贈与を意識するこの時期です。年110万円までの贈与には贈与税がかからないと聞いたことがあっても、「手順を間違えると後で課税されると聞いて不安」「契約書は要るの?」と手が止まってしまう方は少なくありません。
奈良県内でも、ご実家の土地や預貯金を次の世代へ計画的に渡したいというご相談は年々増えています。この記事では、暦年贈与の基本と正しいやり方、そして2024年の改正で延長された「7年加算」への注意点を、奈良の横山千夏税理士事務所がわかりやすく解説します。
暦年贈与の基本|2026年現在の制度概要
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間ごとに贈与税を計算する、最も基本的な贈与の方法です。2026年現在、受け取る人1人あたり年110万円の基礎控除があり、1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要とされています。
ポイントは、110万円の枠が「渡す人」ではなく「受け取る人」ごとに数えられることです。たとえば父から100万円、母から50万円を同じ年に受け取った場合、受け取った合計は150万円となり、110万円を超えた40万円分に贈与税がかかります。
なお、贈与には暦年課税のほかに「相続時精算課税」という方式もあり、2024年からはこちらにも年110万円の基礎控除が設けられています。両者は同じ贈与者からの贈与について併用できず、一度相続時精算課税を選ぶと暦年課税には戻れないとされています。2つの制度の違いは「贈与税の基礎控除110万円は「2つ」ある?」の記事で詳しく解説しています。
「7年加算」に注意|110万円以下でも相続財産に戻る場合がある
暦年贈与で最も見落とされやすいのが、生前贈与加算(持ち戻し)です。相続や遺言で財産を受け取った人が、亡くなった方から相続開始前の一定期間内に贈与を受けていた場合、その贈与は年110万円以下であっても相続税の計算に加算されます。
2026年現在のルールの概要は次のとおりです。
- 2024年1月1日以降の贈与から、加算の対象期間が従来の3年から7年へ段階的に延長されています
- 相続開始前3年以内の贈与は全額が加算されます
- 3年より前でも相続開始前7年以内の贈与(延長された4年分)は、合計から100万円を差し引いた残額が加算されます
- 加算の対象になるのは、相続や遺言などで財産を取得した人への贈与です。相続人でないお孫さんなどへの贈与は、原則として加算の対象外とされています
つまり、相続が近い時期の駆け込み贈与は節税効果が薄れる一方、早く始めるほど、また相続で財産を受け取らない世代へ渡すほど、暦年贈与は効果を発揮しやすくなります。改正の経緯は「生前贈与加算が7年に延長」の記事をご覧ください。
暦年課税と相続時精算課税の比較
| 比較項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 年間の基礎控除 | 110万円 | 110万円(2024年から) |
| 相続時の持ち戻し | 相続開始前7年分(段階延長中) | 基礎控除内は持ち戻しなしとされる |
| 贈与できる相手 | 誰でも可 | 原則60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫 |
| 選択の自由度 | いつでも利用可 | 一度選ぶと暦年課税に戻れない |
| 向いているケース | 早めに幅広い相手へ渡したい | 値上がりが見込まれる財産を早く渡したい |
どちらが有利かはご家族の構成や財産の内容によって変わるため、選択の前に試算することをおすすめします。
暦年贈与の正しいやり方|4つのステップ
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贈与契約書を作る 「誰が・誰に・いくらを・いつ贈与するか」を記載し、贈与する人と受け取る人の双方が署名します。毎年の贈与のたびに1通ずつ作成するのが基本です。「今後10年間、毎年110万円を贈与する」という約束をまとめて交わすと、総額に対して課税される可能性があると指摘されているため避けましょう。
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銀行振込で記録を残す 現金の手渡しではなく、贈与する人の口座から受け取る人の口座へ振り込み、日付と金額の記録を残します。
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受け取った人が通帳と印鑑を管理する 親が子ども名義の通帳を作って入金し、通帳も印鑑も親が持ったままというケースは、名義預金として相続財産に含められる典型例です。口座は受け取った本人が管理し、自由に使える状態にしておくことが大切です。名義預金の判断基準は「名義預金は相続税の対象?」の記事で解説しています。
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110万円を超えた年は申告する 基礎控除を超える贈与を受けた年は、翌年2月1日から3月15日までに受け取った人が贈与税の申告を行います。あえて110万円を少し超える贈与を行い、少額の贈与税を納めて記録を残す方法が取られることもあります。
よくある失敗と注意点
- 契約書がなく、通帳の管理も贈与した側のまま → 名義預金と判断されるおそれ
- 毎年同じ日に同じ金額を機械的に振り込むだけ → 定期的な贈与の約束とみなされないよう、契約書を毎年作成する
- 相続の直前にまとめて贈与 → 7年加算により相続税の計算に戻る場合がある
- 教育資金や住宅資金の特例との関係を確認していない → 特例には期限や要件があるため、利用前に最新情報の確認が欠かせません
なお、110万円を超えた部分には、金額に応じて10%から段階的に上がる税率で贈与税がかかります。18歳以上の子や孫が親・祖父母から受ける贈与(特例贈与)には、一般の贈与よりやや低い税率が適用されるとされています。「基礎控除を少し超えても、相続税の見込み税率より低ければ渡したほうが有利」という判断もあり得るため、贈与の金額設計は相続税の試算とあわせて行うのが効果的です。
税制改正により制度は変わる可能性があります。実行の前に、国税庁の最新情報や税理士への確認をおすすめします。
よくある質問
Q. 贈与契約書は手書きでないといけませんか?
A. 書式に決まりはなく、パソコンで作成しても差し支えないとされています。日付・金額・双方の署名を備え、毎年の贈与ごとに作成して保管しておくことが大切です。
Q. 孫への贈与にも7年加算は適用されますか?
A. 2026年現在、加算の対象は相続や遺言などで財産を取得した人への贈与とされています。相続人でないお孫さんへの贈与は原則として対象外ですが、遺言で財産を受け取る場合や生命保険金の受取人になっている場合など、対象になるケースもあるため事前の確認をおすすめします。
Q. 110万円ちょうどの贈与を毎年続けても大丈夫ですか?
A. 毎年その都度、贈与の合意をして契約書を残していれば、110万円以内の贈与を続けること自体に問題はないとされています。まとめて「毎年贈与する」と約束した形にならないよう注意しましょう。
Q. 夫婦それぞれの子へ贈与すれば枠は増えますか?
A. 基礎控除は受け取る人ごとに年110万円です。渡す相手が増えれば、その分だけ非課税で渡せる総額は増えます。ただし受け取る人が複数の人から贈与を受けると合算される点にご注意ください。
Q. 暦年贈与と相続時精算課税、どちらを選ぶべきですか?
A. ご家族の構成、財産の種類、想定される相続までの期間によって答えが変わります。一度選ぶと戻れない選択もあるため、実行前に試算したうえで判断することをおすすめします。
まとめ|暦年贈与は「早く・正しく・記録を残して」
暦年贈与は、年110万円の基礎控除を活かして次の世代へ財産を移せる、生前対策の基本です。一方で、7年加算の延長により、始める時期と渡す相手の選び方がこれまで以上に重要になりました。契約書・振込記録・本人管理という3点を押さえ、早めに計画的に進めることが成果につながります。
横山千夏税理士事務所では、女性税理士・女性スタッフが中心となり、奈良県内やその近郊の皆様の生前対策・贈与のご相談を承っています。Zoom等を利用したオンライン相談に対応しているほか、近鉄奈良駅からすぐの事務所での面談も可能です。初回面談(60分)は11,000円(税込)で承っておりますので、贈与の進め方に迷われたら、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。


