
準確定申告の期限が過ぎたらどうなる?加算税と今からの対応【2026年】
準確定申告の期限が過ぎたらどうなる?加算税と今からの対応【2026年】
「親が亡くなって4か月以上たってから、準確定申告という手続きを知った」「相続税のことばかり気にしていて、亡くなった年の所得税の申告を忘れていた」——奈良市やその周辺にお住まいの方から、当事務所にこうしたご相談をいただくことがあります。
準確定申告とは、亡くなった方のその年の所得について、相続人が代わりに行う所得税の申告で、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内とされています。相続直後は葬儀や役所の手続きに追われ、この期限を過ぎてから気づく方は決して珍しくありません。
この記事では、「準確定申告 期限 過ぎた」と不安な気持ちで情報をお探しの方に向けて、期限を過ぎた場合に何が起こるのか、そして今からどう対応すべきかを、2026年現在の制度に基づいてご説明いたします。結論からお伝えすると、期限を過ぎていても、気づいた時点で早く申告するほど負担は小さくできます。
まず確認|そもそも準確定申告が必要なケースかどうか
期限超過をご心配になる前に、まず確認したいのが「そもそも準確定申告が必要か」です。亡くなった方が年金収入400万円以下で他の所得が少ないなど、申告が不要とされるケースも多くあります。反対に、事業や不動産賃貸を営んでいた方、不動産を売却した年に亡くなった方などは申告が必要になるのが一般的です。
必要・不要の判断基準は準確定申告とは?期限は4ヶ月|必要な場合・不要な場合の解説記事で詳しくご説明していますので、あわせてご覧ください。
また、医療費控除などで還付を受ける側の申告(還付申告)であれば、期限を過ぎてもペナルティはありません。還付申告は相続開始を知った日の翌日から5年間行うことができるとされています。「期限が過ぎた=直ちに罰則」ではない点を、まず落ち着いて確認しましょう。
期限を過ぎた場合のペナルティ|無申告加算税と延滞税
納める税額がある場合に期限を過ぎると、本来の所得税に加えて、次の2つが課される可能性があります。
| 種類 | 内容 | 2026年現在の税率のめやす |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 期限までに申告しなかったことへの加算 | 税務署の調査通知前に自主的に申告すれば5%。調査通知後は、50万円までの部分15%・50万円超300万円までの部分20%・300万円超の部分30% |
| 延滞税 | 納付が遅れた日数に応じた利息に相当 | 納期限の翌日から2か月以内は年2.8%、それ以降は年9.1%(令和8年分の割合) |
税率は国税庁の公表情報に基づくめやすで、税制改正や年ごとの見直しにより変更される可能性があります。ここで重要なのは、自主的に申告すれば無申告加算税が5%まで軽減されることと、延滞税は日数に応じて増えていくことです。つまり、気づいた今が最も負担の少ないタイミングといえます。
たとえば納める所得税が40万円だった場合、調査通知を受ける前に自主的に申告すれば無申告加算税は2万円(5%)ですが、税務調査で指摘されてからでは6万円(15%)となり、負担は3倍に膨らみます。これに日数分の延滞税が加わっていきます。
なお、期限後の申告のペナルティの仕組み全般は、確定申告を忘れた時の対処法の記事でも解説しています。
今からやるべき3つのステップ
ステップ1: 所得の資料を集める
亡くなった方の源泉徴収票(年金・給与)、事業の帳簿や通帳、不動産の賃貸契約書、医療費の領収書などを集めます。資料の所在がわからない場合も、年金機構や取引先への再発行依頼など、集め方からご案内できますのでご安心ください。亡くなった方宛てに届く固定資産税の通知書や配当金の通知も、収入や財産を把握する手がかりになります。
ステップ2: 相続人全員で申告の方法を決める
準確定申告は、原則として相続人全員が連署した1通の申告書で行います。相続人同士が離れて暮らしている場合は書類のやり取りに時間がかかるため、早めに段取りを決めることが大切です。各相続人が別々に申告する方法もありますが、その場合は他の相続人へ申告内容を通知する必要があります。なお、申告書の提出先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署であり、相続人の住所地ではない点にもご注意ください。
ステップ3: できるだけ早く自主的に申告・納付する
税務署からの調査通知を受ける前に申告するかどうかで、無申告加算税の負担が大きく変わります。納税資金の準備が難しい場合の対応も含めて、気づいた時点で専門家に相談し、申告までの見通しを立てることをおすすめします。
あわせて、準確定申告は相続手続き全体の一部です。相続税の申告(10か月以内)など他の期限も並行して進む時期ですので、全体像は親が亡くなったら相続は何から?期限つき手続きの全体像をご参照ください。


