
準確定申告とは?期限は4ヶ月|必要な場合・不要な場合を税理士がわかりやすく解説
準確定申告とは?期限は4ヶ月|必要な場合・不要な場合を税理士がわかりやすく解説
ご家族が亡くなられた後、葬儀や役所の手続きに追われる中で、意外と見落とされやすいのが「準確定申告」です。準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)に代わって、相続人が所得税の確定申告を行う手続きのことです。奈良市や生駒市、橿原市など奈良県内でも、「準確定申告が必要だと知らなかった」「期限がこんなに短いとは思わなかった」というご相談を、私たち横山千夏税理士事務所は数多くお受けしてきました。
この記事では、準確定申告の基本、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内という期限のルール、そして「必要な場合・必要ない場合」の見分け方を、2026年現在の制度に基づいてわかりやすく解説します。
準確定申告の基本|2026年現在の制度概要
通常の所得税の確定申告は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得について、翌年の2月16日〜3月15日に本人が行います。しかし、年の途中で亡くなった方は、ご自身で申告することができません。そこで、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が代わりに申告・納税するのが準確定申告です(国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」)。
申告するのは誰か
準確定申告を行うのは相続人(または包括受遺者)です。相続人が複数いる場合は、原則として全員の連名で申告書を提出し、「確定申告書付表」に各相続人の氏名・住所・相続分などを記載します。納税額は、遺言や遺産分割協議で相続分が決まっていればその割合に応じて、決まっていなければ法定相続分に応じて各相続人が負担するのが原則とされています。
期限は「相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。申告だけでなく納税の期限も同じ日です。多くの場合は亡くなった日が起算点になりますが、疎遠だったご親族の死亡を後から知ったようなケースでは、知った日が起算点となります。
相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)と比べてかなり短く、四十九日を終えて一息つく頃には期限が目前、ということも珍しくありません。
なお、亡くなったのが1月1日〜3月15日頃で、前年分の確定申告がまだ済んでいなかった場合は、前年分と本年分の両方を、いずれも同じ4ヶ月の期限内に申告する必要がある点にご注意ください。
準確定申告が必要な場合・必要ない場合
準確定申告は、すべてのご家庭で必要になるわけではありません。おおまかには「亡くなった方が生前、確定申告をする必要がある方だったかどうか」で判断します。
必要になる主なケース
- 個人事業や不動産賃貸(アパート・貸家・貸地など)による所得があった
- 亡くなった年に不動産や株式などを売却していた
- 給与収入が2,000万円を超えていた、または2か所以上から給与を受けていた
- 公的年金等の収入が400万円を超えていた
- 給与・年金以外の所得が20万円を超えていた
必要ない場合が多いケース
- 収入が1か所からの給与のみで、勤務先で年末調整に相当する精算が行われる場合
- 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合
このようなケースでは申告義務がないことが多いとされています。ただし、義務がなくても、準確定申告をすることで所得税が還付される場合があります。たとえば高額な医療費を支払っていた(医療費控除)、源泉徴収された税金が納めすぎになっている、といったケースです。還付を受けるための申告は4ヶ月の期限を過ぎても対象年の翌年1月1日から5年以内であれば可能ですが、還付金は相続財産として相続税の課税対象になるため、相続税申告(10ヶ月以内)より前に済ませておくのが望ましいとされています。
期限に遅れるとどうなるか
納税が必要なケースで期限に遅れると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。余分な負担を避けるためにも、早めに「そもそも申告が必要か」を確認しておくことが大切です。
準確定申告の手続きと必要書類
一般的な流れは次のとおりです。
- 亡くなった方の生前の収入状況を確認する(過去の確定申告書、源泉徴収票、年金の源泉徴収票、通帳など)
- 相続人の代表者を決め、所得と税額を計算する
- 確定申告書と付表を作成し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署に提出・納税する
医療費の領収書や保険料の控除証明書など、亡くなった日までに支払われたものが控除の対象になるなど、通常の確定申告とは異なる細かなルールもあります。相続手続き全体のスケジュールについては、「相続手続きの全体像」の記事もあわせてご覧ください。
期限4ヶ月の準確定申告こそ、当事務所にご相談ください
準確定申告は、「そもそも必要かどうかの判断」と「短い期限」の2点でつまずきやすい手続きです。特に、亡くなった方が賃貸不動産をお持ちだった場合や、亡くなった年に不動産の売却があった場合は、計算が複雑になりがちです。


