
親が亡くなったら相続は何から?期限つき手続きの全体像を奈良の税理士が解説
親が亡くなると、悲しみと向き合う間もなく「何を、いつまでに、どこでやればいいのか」が次々と押し寄せます。
結論から言うと、親の相続手続きは「3か月」「4か月」「10か月」「3年」という期限で区切られた一連の作業です。 期限を過ぎると取り返しがつかないものもあるため、全体像を早く把握しておくことが何より重要です。
この記事では、奈良で相続税申告を支援している税理士が、親を亡くされた方のために手続きの流れを時系列で整理します。
期限早見表
| 期限 | やること |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 |
| 10〜14日以内 | 年金受給停止届・健康保険の資格喪失届 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の判断 |
| 4か月以内 | 準確定申告 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更) |
ステップ1:死亡届と葬儀関係(7日以内)
亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。届出と引き換えに受け取る死亡診断書のコピーは、保険金請求や金融機関手続きで何度も必要になるので、10枚ほどコピーを取っておくのがおすすめです。
ステップ2:年金・保険の届出(10〜14日以内)
- 厚生年金: 受給権者死亡届を10日以内
- 国民年金: 受給権者死亡届を14日以内
- 国民健康保険・介護保険: 資格喪失届を14日以内
届出が遅れると、過払いの年金を返還する必要が出ます。マイナンバーと日本年金機構が連携していれば省略できるケースもあります。
ステップ3:相続人の確定(できるだけ早く)
遺産分割の前提として、戸籍で相続人を確定させます。必要なのは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍です。
2024年3月から「戸籍の広域交付制度」が便利
2024年3月1日の戸籍法改正で、本籍地以外の市区町村でも全国の戸籍をまとめて取得できるようになりました。奈良に住みながら、遠方に本籍地がある親御さんの戸籍もワンストップで取得可能です(本人・配偶者・直系親族が対象、窓口申請のみ)。
戸籍を読むことで、知らなかった異母兄弟や養子が判明することもあります。相続人を確定しないまま進めた遺産分割協議は無効になるため、ここは省略できません。
ステップ4:相続放棄の判断(3か月以内)
親に借金があった、または借金の有無がはっきりしない場合、亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で「相続放棄」または「限定承認」を申し立てられます。
- 相続放棄: プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄
- 限定承認: プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ
期間内に調査が終わらない場合は、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をすることも可能です。3か月を何もせず経過すると、自動的に「単純承認(借金も含めてすべて相続)」とみなされます。
ステップ5:財産の洗い出し
主な確認先は次の通りです。


