見落とし注意!遺族年金・保険金など相続以外に受け取れるお金と必要手続き
ご主人が亡くなられたあと、相続や名義変更の手続きで頭がいっぱいになっているときに、友人から
「遺族年金はもう手続きした?」「生命保険は確認した?」
と聞かれて、ハッとしたご経験はないでしょうか。
相続財産だけに気を取られていると、遺族年金や保険金など 「相続とは別に受け取れるお金」 を見落としてしまうことがあります。
この記事では、そのような奈良にお住まいの奥様に向けて、そうしたお金の全体像と、見落としを減らすためのポイントをやさしく整理してお伝えします。
1.相続以外で受け取れるお金の全体像
相続財産(預金や不動産など)とは別に、次のようなお金を受け取れる可能性があります。
公的な制度からのお金
- 遺族年金
- 未支給年金
健康保険からのお金
- 葬祭費・埋葬料
- 高額療養費の払い戻し
勤務先・保険・ローンに関係するお金
- 生命保険・共済の死亡保険金
- 勤務先からの死亡退職金・弔慰金
- 住宅ローンの団体信用生命保険(団信)によるローン残高の免除
すべてが必ず受け取れるわけではありませんが、
「こういうお金があるかもしれない」と知っておくだけで、見落としをかなり減らすことができます。
2.遺族年金・未支給年金など「公的なお金」
遺族年金で確認しておきたいポイント
遺族年金は、公的年金から支給される大切な生活資金です。確認したい主なポイントは次のとおりです。
- 国民年金か厚生年金か(組み合わせの場合もあります)
- 子どもの有無によって、受け取れる種類や金額が変わる
- ご自身の年齢や働き方によって、支給要件や金額が変わる
条件が細かくて不安な場合は、お近くの年金事務所や市役所の年金窓口で、
「夫が亡くなった後の遺族年金について相談したい」
と伝えるだけで大丈夫です。
奈良市・生駒市・橿原市などから通える年金事務所で、必要書類や見込額の試算を教えてもらえます。
未支給年金
ご主人がすでに年金を受給していた場合、亡くなった月分などの年金が 「未支給年金」 として、ご家族に支給されることがあります。
- 手続き先:年金事務所 または 市役所の年金窓口
- 対象になるかどうかは、「いつ亡くなられたか」によって変わる
遺族年金の相談をするときに、
未支給年金も一緒に確認しておくイメージで大丈夫です。
3.葬祭費・埋葬料・高額療養費など「健康保険からのお金」
健康保険からも、見落としやすい給付があります。
葬祭費・埋葬料
加入していた健康保険によって、呼び方や窓口が変わります。
-
国民健康保険の場合
→ お住まいの市町村から「葬祭費」が支給されることがあります。 -
会社の健康保険の場合
→ 協会けんぽや健康保険組合から、
「埋葬料」「埋葬費」などの名目で一時金が支給されることがあります。
おおまかなポイントは次のとおりです。
手続き先
- 国民健康保険 → 市役所の国保窓口
- 会社の健康保険 → 健康保険組合 or 協会けんぽ
用意することが多いもの
- 保険証
- 葬儀の領収書や会葬礼状 など
窓口では、
「夫が亡くなったときの葬祭費(埋葬料)について教えてほしい」
と伝えれば、必要な手続きや書類を案内してもらえることがほとんどです。
高額療養費の払い戻し
亡くなる前に入院や治療が続き、医療費が高額になっていた場合、
「高額療養費」 として一部が払い戻されることがあります。

