
相続した実家を売却したときの税金。3,000万円特別控除の条件と確定申告の流れ
相続した実家を売却したときの税金。3,000万円特別控除の条件と確定申告の流れ
結論から言うと、相続した実家を売却した場合、「空き家の3,000万円特別控除」を使えば、譲渡所得から3,000万円まで控除できます。これにより税金が大幅に軽減される可能性がありますが、適用には厳しい条件があります。
相続した実家の売却でかかる税金
相続で取得した不動産を売却すると、「譲渡所得」として所得税・住民税がかかります。
計算式: 譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
- 取得費:被相続人がその不動産を購入したときの価格(建物は減価償却後)
- 譲渡費用:仲介手数料、印紙税、測量費など
税率(被相続人の所有期間を引き継ぎます):
- 所有期間が5年超(長期譲渡):所得税15% + 住民税5% = 20.315%
- 所有期間が5年以下(短期譲渡):所得税30% + 住民税9% = 39.63%
実家の場合、親が何十年も前に購入していることが多いので、ほとんどのケースで「長期譲渡」に該当します。
空き家の3,000万円特別控除とは
相続した空き家を売却した場合、譲渡所得から3,000万円まで控除できる特例です。
適用条件(主なもの):
- 相続または遺贈で取得した家屋であること
- 相続開始の直前まで、被相続人が居住していたこと(一定の例外あり)
- 相続開始から3年後の12月31日までに売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
- 耗震基準(1981年5月31日以前に建築)を満たす、または更地して売却すること
- 相続の時に被相続人以外に居住者がいなかったこと
特に注意:「3年以内の売却」の期限 相続開始日から3年後の12月31日までに売却契約を結ぶ必要があります。不動産の売却には時間がかかるので、早めに動き始めることが重要です。
取得費がわからない場合
古い実家の場合、「親がいくらで買ったのかわからない」というケースは非常に多いです。
取得費が不明な場合、原則として「売却価格の5%」を取得費とみなす概算取得費が使われます。これだと譲渡所得が非常に大きくなり、税負担が重くなります。
ただし、以下のような資料が見つかれば、実際の取得費を証明できる場合があります:
- 売買契約書
- 不動産取得税の領収書
- 住宅ローンの残高証明書
- 登記簿謄本
- 古い通帳の引き落とし記録
相続税を取得費に加算できる特例
相続税を支払っている場合、相続開始から3年10ヶ月以内に売却すれば、支払った相続税の一部を取得費に加算できます(「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」)。これにより譲渡所得をさらに圧縮できます。
確定申告の流れ
相続不動産を売却した年の翌年、確定申告が必要です。特別控除の適用を受ける場合も、確定申告書にその旨を記載する必要があります。
必要書類:
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書
- 取得費がわかる書類
- 譲渡費用の領収書
- 被相続人の住民票の除票(特別控除用)
税理士に相談すべきケース
- 特別控除の条件を満たすか確認したい
- 取得費がわからず、税負担が心配
- 相続税の取得費加算特例を使えるか知りたい
- 売却のタイミングを税務面から相談したい
横山千夏税理士事務所では、相続不動産の売却に関する税務相談を承っています。奈良県内の実家・空き家の売却を検討されている方は、売却前の段階でご相談いただけると、税務上最も有利な方法を選択できます。


