
住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要?必要書類と3つの手順【2026年】
住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要?必要書類と3つの手順【2026年】
「マイホームを購入したら住宅ローン控除が受けられると聞いたが、会社員でも手続きが要るのか」「初年度は確定申告が必要と言われたが、何を準備すればよいかわからない」——奈良市や生駒市、橿原市など奈良県内で住宅を購入された方から、当事務所にこうしたご相談をいただきます。
結論からお伝えすると、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるには、初年度だけは会社員の方でも確定申告が必要です。2年目以降は勤務先の年末調整で手続きできるため、山場は最初の1回だけといえます。
この記事では、「住宅ローン控除 初年度 確定申告」で情報をお探しの方に向けて、2026年現在の制度の基本、必要書類、申告の手順と注意点をご説明いたします。
住宅ローン控除の基本|2026年現在の制度概要
住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を、原則として所得税から差し引ける制度です。控除期間は新築住宅で最長13年、中古住宅では住宅の性能に応じて13年または10年とされています。所得税から引ききれない分は、一定額まで住民税から差し引かれます。
2026年(令和8年)の税制改正では、適用期限が2030年(令和12年)12月末の入居分まで延長される方向が示されました。一方で、新築住宅では省エネ基準に適合しない「その他の住宅」が原則として対象外となるなど、住宅の省エネ性能が控除の前提になっている点が近年の大きな特徴です。
借入限度額(控除の対象になるローン残高の上限)は、認定長期優良住宅・低炭素住宅、ゼッチ水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅といった住宅の性能区分と入居年、さらに子育て世帯・若者夫婦世帯かどうかによって細かく異なります。ご自身の上限額は、販売会社から交付される性能に関する書類と入居年をもとに、国税庁の最新情報で確認するか、当事務所までお問い合わせください。税制改正により内容が変わる可能性がある点にもご留意ください。
なぜ初年度だけ確定申告が必要?期限はいつまで?
初年度に確定申告が必要なのは、住宅や借入の要件を満たしているかを、書類を添えて税務署に確認してもらう必要があるためです。2年目以降は、税務署から交付される控除証明書等を使って年末調整で手続きできます。
| 項目 | 初年度 | 2年目以降 |
|---|---|---|
| 手続きの方法 | 確定申告(会社員も必要) | 勤務先の年末調整(会社員の場合) |
| 主な書類 | 計算明細書・年末残高証明書・登記事項証明書・契約書・性能を示す書類など | 税務署交付の控除証明書・年末残高証明書 |
| 手続きの時期 | 入居した年の翌年 | 毎年の年末調整時 |
会社員の方が控除を受けるためだけに行う申告は「還付申告」にあたり、入居した年の翌年1月から5年間提出できるとされています。たとえば2025年に入居した方が申告を忘れていた場合でも、2026年現在ならまだ間に合います。「初年度の申告を忘れたから控除を受けられない」と諦める必要はありません。
初年度の確定申告に向けた3つの手順
手順1: 必要書類を集める
主な書類は次のとおりです。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁の様式)
- 金融機関が発行する住宅ローンの年末残高証明書
- 建物・土地の登記事項証明書
- 売買契約書または工事請負契約書の写し
- 省エネ性能などを示す証明書類(住宅の区分に応じて)
- 勤務先の源泉徴収票(記載内容の転記に使用)
性能に関する証明書類は再発行に時間がかかる場合があるため、購入時の書類一式を早めに確認しておきましょう。
手順2: 計算明細書と申告書を作成する
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと、画面の案内に沿って入力するだけで計算明細書と申告書を作成できます。年末残高や取得価額の入力を誤ると控除額が変わってしまうため、証明書の数字をそのまま転記することがポイントです。
手順3: 電子申告または郵送・窓口で提出する
マイナンバーカードがあればご自宅から電子申告で提出でき、還付金の振込も比較的早い傾向にあります。紙で提出する場合は、管轄の税務署へ郵送または持参します。還付金は提出からおおむね1〜2か月程度で指定口座に振り込まれるのが一般的です。
見落としやすい3つの注意点
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ふるさと納税のワンストップ特例が無効になる 初年度は確定申告を行うため、ワンストップ特例を申請していても無効となり、寄附金控除を申告書に自分で記載する必要があります。詳しくはをご覧ください。あわせて、住宅ローン控除とふるさと納税の限度額の関係はで整理しています。


