
副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必要?20万円ルールの誤解を税理士が解説
副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必要?20万円ルールの誤解を税理士が解説
「副業の利益が20万円以下だから、確定申告も何もしなくてよい」——奈良市周辺の会社員の方から、当事務所にこうしたお話をよく伺います。いわゆる「20万円ルール」は広く知られていますが、実は所得税と住民税で取り扱いが違うため、そのまま放置すると思わぬ申告漏れになりかねません。
私たち横山千夏税理士事務所では、副業をされている会社員の方の確定申告・住民税のご相談を、女性スタッフが中心となって親身に承っております。この記事では、「副業 20万円 住民税」で情報をお探しの方に向けて、20万円ルールの正しい意味と、住民税の申告が必要になるケースをわかりやすくご説明いたします。
結論:所得税は申告不要でも、住民税の申告は必要
先に結論をお伝えします。2026年現在、給与所得者で副業などの所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要ですが、住民税の申告は別途必要とされています(国税庁・各市町村の情報による)。
「20万円以下なら何もしなくてよい」というのは誤解です。所得税と住民税は別の税金であり、ルールが異なる点を押さえておきましょう。なお税制改正により取り扱いが変わる可能性がありますので、最新の情報は当事務所や国税庁・お住まいの市町村にご確認ください。
なぜ住民税は申告が必要なのか
20万円ルールは「所得税」だけの特例
給与を1か所から受けている会社員の方は、年末調整で所得税の精算が済みます。これに加えて、給与以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告をしなくてよいとされています。これがいわゆる20万円ルールです。
住民税には20万円ルールがない
一方で、住民税にはこの20万円以下なら申告不要という特例がありません。所得の金額にかかわらず、給与以外の所得があれば、お住まいの市町村へ住民税の申告を行う必要があるとされています。申告をしないままにすると、後日、追徴となる可能性があります。
ケース別の取り扱い
ご自身がどのケースにあたるか、確認してみましょう。
| ケース | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 副業所得が20万円超 | 必要 | 確定申告で兼ねられる |
| 副業所得が20万円以下 | 原則不要 | 必要(市町村へ) |
| 医療費控除等で確定申告する | する場合は副業分も含める | 確定申告で兼ねられる |
ケース1:副業所得が20万円を超える場合
所得税の確定申告が必要です。この場合、確定申告をすれば内容が市町村へ通知されるため、別途の住民税申告は不要とされています。
ケース2:副業所得が20万円以下の場合
所得税の確定申告は原則不要ですが、市町村への住民税の申告が必要です。
ケース3:医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合
還付を受けるなどの理由で確定申告をするときは、20万円以下の副業所得も含めて申告する必要があります。「20万円以下だから書かなくてよい」わけではない点にご注意ください。
申告するときの3つの注意点
注意点1:「所得」は売上から経費を引いた金額
20万円は売上ではなく、必要経費を差し引いた後の「所得」で判定します。経費の範囲は仕事との関連性で判断されるため、迷ったら専門家にご確認ください。
注意点2:所得の種類を正しく分ける
副業の内容によって、雑所得・事業所得・給与所得などに分かれ、扱いが変わります。区分を誤ると税額や申告方法に影響します。
注意点3:勤務先に伝わるかどうかは別の論点
住民税額の変化から、副業が勤務先に把握される場合があります。ただしこの点は申告義務の有無とは別の話になりますので、「副業の確定申告はいくらから必要?会社にバレない住民税の仕組み」の記事で詳しくご説明しております。本記事では「申告が必要かどうか」の判定に絞ってご案内いたします。
副業の種類別|20万円の判定でつまずきやすい点
同じ「副業」でも、収入の性質によって判定の仕方が変わります。奈良の当事務所でご相談の多い4つのパターンを整理します。


