
副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必要?20万円ルールの誤解を税理士が解説
副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必要?20万円ルールの誤解を税理士が解説
「副業の利益が20万円以下だから、確定申告も何もしなくてよい」——奈良市周辺の会社員の方から、当事務所にこうしたお話をよく伺います。いわゆる「20万円ルール」は広く知られていますが、実は所得税と住民税で取り扱いが違うため、そのまま放置すると思わぬ申告漏れになりかねません。
私たち横山千夏税理士事務所では、副業をされている会社員の方の確定申告・住民税のご相談を、女性スタッフが中心となって親身に承っております。この記事では、「副業 20万円 住民税」で情報をお探しの方に向けて、20万円ルールの正しい意味と、住民税の申告が必要になるケースをわかりやすくご説明いたします。
結論:所得税は申告不要でも、住民税の申告は必要
先に結論をお伝えします。2026年現在、給与所得者で副業などの所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要ですが、住民税の申告は別途必要とされています(国税庁・各市町村の情報による)。
「20万円以下なら何もしなくてよい」というのは誤解です。所得税と住民税は別の税金であり、ルールが異なる点を押さえておきましょう。なお税制改正により取り扱いが変わる可能性がありますので、最新の情報は当事務所や国税庁・お住まいの市町村にご確認ください。
なぜ住民税は申告が必要なのか
20万円ルールは「所得税」だけの特例
給与を1か所から受けている会社員の方は、年末調整で所得税の精算が済みます。これに加えて、給与以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告をしなくてよいとされています。これがいわゆる20万円ルールです。
住民税には20万円ルールがない
一方で、住民税にはこの20万円以下なら申告不要という特例がありません。所得の金額にかかわらず、給与以外の所得があれば、お住まいの市町村へ住民税の申告を行う必要があるとされています。申告をしないままにすると、後日、追徴となる可能性があります。
ケース別の取り扱い
ご自身がどのケースにあたるか、確認してみましょう。
| ケース | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 副業所得が20万円超 | 必要 | 確定申告で兼ねられる |
| 副業所得が20万円以下 | 原則不要 | 必要(市町村へ) |
| 医療費控除等で確定申告する | する場合は副業分も含める | 確定申告で兼ねられる |
ケース1:副業所得が20万円を超える場合
所得税の確定申告が必要です。この場合、確定申告をすれば内容が市町村へ通知されるため、別途の住民税申告は不要とされています。
ケース2:副業所得が20万円以下の場合
所得税の確定申告は原則不要ですが、市町村への住民税の申告が必要です。
ケース3:医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合
還付を受けるなどの理由で確定申告をするときは、20万円以下の副業所得も含めて申告する必要があります。「20万円以下だから書かなくてよい」わけではない点にご注意ください。
申告するときの3つの注意点
注意点1:「所得」は売上から経費を引いた金額
20万円は売上ではなく、必要経費を差し引いた後の「所得」で判定します。経費の範囲は仕事との関連性で判断されるため、迷ったら専門家にご確認ください。
注意点2:所得の種類を正しく分ける
副業の内容によって、雑所得・事業所得・給与所得などに分かれ、扱いが変わります。区分を誤ると税額や申告方法に影響します。
注意点3:勤務先に伝わるかどうかは別の論点
住民税額の変化から、副業が勤務先に把握される場合があります。ただしこの点は申告義務の有無とは別の話になりますので、「副業の確定申告はいくらから必要?会社にバレない住民税の仕組み」の記事で詳しくご説明しております。本記事では「申告が必要かどうか」の判定に絞ってご案内いたします。
副業の種類別|20万円の判定でつまずきやすい点
同じ「副業」でも、収入の性質によって判定の仕方が変わります。奈良の当事務所でご相談の多い4つのパターンを整理します。
フリマアプリ・ネットオークション
生活用動産(着なくなった衣類や家具など)を売った場合、その譲渡による所得は原則として課税されないとされています。一方、転売を目的として仕入れたものを売っている場合は、雑所得または事業所得として判定の対象になります。「不用品の整理」と「継続的な転売」では扱いが変わる点にご注意ください。
原稿料・講演料など源泉徴収されているもの
支払い時に所得税が差し引かれている場合でも、20万円ルールの判定は差引前の金額から必要経費を引いた「所得」で行います。源泉徴収されているから申告不要、ということにはなりません。なお、源泉徴収された税額が納めるべき額より多い場合は、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。
アルバイトなど「給与」を2か所以上から受けている場合
副業が給与である場合、判定の考え方が変わります。年末調整をしていない側の給与の「収入金額」が20万円を超えるかどうかで判定するとされており、経費を引いた後の所得ではありません。掛け持ちで働いている方は、この違いを踏まえて確認してください。
ポイント・暗号資産・投資による利益
ポイント還元や暗号資産の売却益などは、雑所得として扱われる場合があります。金額の集計方法が分かりにくい分野ですので、記録を残しておくことが後の申告を楽にします。
申告をしなかった場合はどうなる?
住民税の申告をしないまま放置すると、次のような影響が生じる可能性があります。
- 後日、市町村から問い合わせや調査が入り、さかのぼって課税される
- 延滞金が加算される場合がある
- 所得を証明する書類(課税証明書・所得証明書)に副業分が反映されず、保育料や各種手当の算定、住宅ローンの審査などで実態と合わない結果になることがある
副業の収入は、取引先が提出する支払調書などを通じて把握されることがあります。「少額だから分からないだろう」という前提で判断されるのは避けたほうが安全です。気づいた時点で申告すれば、負担は最小限で済みます。
住民税の申告はどこで・いつ行う?
住民税の申告は、税務署ではなくお住まいの市町村(役所の市民税・住民税の担当課)へ行います。奈良市にお住まいであれば奈良市役所、というように、その年の1月1日時点で住んでいる自治体が窓口となり、そこで住民税額が計算されます。
申告の時期と必要なもの
申告の受付は、例年、確定申告と同じ2月中旬から3月中旬ごろに行われます。副業の収入と経費が分かる資料、給与の源泉徴収票、本人確認書類などを用意しておくとスムーズです。手続きの詳細や様式は市町村によって異なりますので、各自治体の最新の案内をご確認ください。
確定申告をすれば住民税申告は不要
前述のとおり、副業所得が20万円を超えて所得税の確定申告をした場合や、還付のために確定申告をした場合は、その内容が市町村へ通知されるため、改めて住民税の申告をする必要はありません。「所得税は申告不要でも住民税は必要」というのは、あくまで確定申告をしないケースの話だと整理しておくと分かりやすくなります。
よくある質問(FAQ)
Q. 副業の所得が数万円しかありません。それでも住民税の申告は必要ですか?
A. 金額の大小にかかわらず、給与以外の所得があれば申告が必要とされています。ただし市町村によっては一定額以下の取り扱いを定めている場合もありますので、お住まいの自治体の案内をご確認ください。
Q. 赤字だった場合も申告は必要ですか?
A. 経費が収入を上回って所得がマイナスになった場合でも、申告しておくことで所得の状況が正しく記録されます。所得の種類によっては他の所得と通算できる場合もありますので、内容を確認したうえで判断されることをおすすめします。
Q. 住民税の申告を忘れたまま数年経ってしまいました。
A. 気づいた時点で市町村へご相談ください。さかのぼって申告することは可能とされています。放置するほど延滞金が増える可能性がありますので、早めの対応をおすすめします。
Q. 会社員ですが、副業で開業届を出しています。扱いは変わりますか?
A. 事業所得として申告する場合は、20万円以下でも青色申告の要件を満たすために確定申告をされる方が多くなります。所得区分の判定は税額に影響しますので、迷われる場合はご相談ください。
Q. 確定申告をすれば、市町村への手続きは何もしなくてよいのですか?
A. その通りです。確定申告の内容は市町村へ通知されますので、改めて住民税の申告をする必要はありません。
判断に迷ったら、当事務所にご相談ください
20万円ルールは、所得税と住民税の違い、所得の種類の判定、経費の範囲など、意外と判断の難しい論点が重なります。ご自身だけで進めて申告漏れとなるより、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。
横山千夏税理士事務所では、Zoom等を利用したオンライン相談を主体としており、奈良県内はもちろん、お忙しい会社員の方もご自宅から気軽にご相談いただけます。デリケートな副業のご事情も、女性税理士・女性スタッフに安心してお話しいただけます。直接お会いしてのご相談をご希望の方には、近鉄奈良駅すぐの立地で来所相談も承っております。
副業の税金でご不安があれば、お一人で抱え込まず、オンライン相談・来所相談、または当事務所の問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。あわせて「副業の確定申告はいくらから必要?」の記事や、「住民税決定通知書の見方」の記事もご参考いただけます。


