
医療費控除で税金が戻る|対象の費用・申告方法・セルフメディケーション税制との違い【2026年版】
「去年は家族で病院にかかることが多かった」「歯の治療で高額な費用を払った」——そんな年は、医療費控除で所得税と住民税が軽くなる可能性があります。会社員でも、年末調整では処理されないため、自分で確定申告をする必要があります。
本記事では、医療費控除の仕組み、対象・対象外の費用、計算方法、申告手順、そしてよく混同されるセルフメディケーション税制との違いまで、実務目線でわかりやすく解説します。
医療費控除とは
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた部分を所得から差し引ける制度です。控除された所得に応じて、所得税(還付)と翌年度の住民税が軽減されます。
自分だけでなく「生計を一にする家族」の医療費も合算できるのが大きなポイント。共働き夫婦でも、所得の高い方が全員分をまとめて申告した方が有利になるケースが多いです。
控除額の計算式
医療費控除額 = (1年間に支払った医療費の合計)
- (保険金などで補填された金額)
- 10万円 ※
※ その年の総所得金額等が200万円未満の場合は「総所得金額等の5%」
控除額の上限は 200万円。「10万円を超えないと使えない」と誤解されがちですが、所得200万円未満の方はハードルがもっと低い点に注意してください。
計算例
- 年間医療費:35万円
- 保険金で補填:5万円
- 控除額:35 − 5 − 10 = 20万円
- 所得税率20%の人なら、還付額はおおよそ20万円 × 20% = 約4万円(加えて住民税も約2万円軽減)
対象になる医療費・ならない医療費
○ 対象になるもの(例)
- 病院・歯科・整骨院(治療目的)の診察料・治療費
- 処方薬、治療目的の市販薬
- 通院の公共交通費(電車・バス代)※領収書不要、メモでOK
- 入院時の部屋代・食事代(病院が提供するもの)
- 出産費用(定期健診・分娩費・入院費)
- 歯列矯正(治療目的の場合)
- レーシック手術、インプラント治療
- 介護保険を使った一定の居宅サービス・施設サービスの自己負担分
- あんま・はり・きゅう・柔道整復(治療目的)
- 治療のための医師等による送迎費用
× 対象にならないもの(例)
- 人間ドック・健康診断の費用(重大な疾病が発見され治療に移行した場合を除く)
- 美容目的の施術(審美歯科、美容整形、ホワイトニング)
- 予防接種、ビタミン剤などの予防・健康増進目的
- 自家用車で通院したガソリン代・駐車場代
- 通院のためのタクシー代(歩行困難など正当な理由がある場合を除く)
- 入院時の差額ベッド代(患者側の都合で個室を選んだ場合)
- マイカー通院の交通費、自転車の修理代
迷ったときの判断軸は「治療目的か、予防・美容目的か」。 治療目的なら対象、予防・美容なら対象外、と覚えておくと整理しやすいです。
保険金等で補填された金額の扱い
以下のような給付金は、医療費から差し引く必要があります。
- 生命保険・医療保険からの入院給付金、手術給付金
- 健康保険の高額療養費、出産育児一時金、家族療養費
- 損害保険の補填金
差し引きは「その給付の対象となった医療費」からのみ。 たとえば入院給付金10万円を受け取っても、それは入院費(例:15万円)から5万円を差し引くのみで、別の診療費には影響しません。
セルフメディケーション税制との違い
セルフメディケーション税制は、薬局で買ったスイッチOTC医薬品が年間12,000円を超えたとき、超過分(上限88,000円)を所得控除できる制度です。
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|


